http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160502-00000523-san-soci
起訴状などによると、田母神被告と、鈴木元会計責任者は都知事選後の26年3月中旬、選挙運動の報酬として、島本被告に現金200万円を提供したとしている。また田母神、島本両被告と、鈴木元会計責任者は26年3月中旬〜同5月、陣営の運動員5人に対し、投票を呼び掛ける練り歩きなどの報酬として計280万円を渡したなどとしている。
公職選挙法違反事件では、検察庁内部で、犯罪類型ごとに処分・求刑に関する基準が定められていて、それに則り処分や求刑が決められることになっています。買収、被買収の事案では、やりとりされた「金額」が処分・求刑の基準になっていて、もちろん具体的な事情も加味されますが、100万円単位の金を供与、受供与したということになれば軽く公判請求になるはずですし、記事によると公判請求された運動員の受供与額は平均すると1人50万円を超えていますから、こちらも軽く公判請求の基準を超えていたものと思われます。
報じられているところによると、田母神氏は犯行を否認しているとのことで、その元航空幕僚長としての強い影響力や政治力から、罪証隠滅の恐れが高いと見られて起訴後も接見等禁止(弁護人以外とは面会できず一定の物以外の授受も裁判所の決定により禁止)が付されている可能性が高いと思われますし、検察官立証がある程度(どの程度かと言われると表現が難しいのですが)進捗するまでは、保釈が許可されない可能性がかなり高いでしょう。
祭りの顛末は寂しい結果になってしまいました。