<福岡地裁>書籍差し入れを禁止 工藤会幹部ら対象

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160621-00000098-mai-soci

勾留中の組員らには関係者から大量の書籍が差し入れられ、回し読みされている。このうち事件への関与を自供した組員に対して「怒り」というタイトルの書籍が差し入れられたり、遭難中に脱出を試みた人物が死亡する内容の本が送られたりしていたという。

刑事訴訟法は、81条で

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

と定めていて、こうした接見等禁止決定の対象に「書籍」「雑誌」が含まれていれば、弁護人を通じて差し入れるか(弁護人との接見等は禁止できない)、裁判所の接見禁止一部解除決定を得て差し入れる必要があります。ただ、最近は、公刊されている書籍や雑誌はそもそもの接見等禁止決定の対象に入れない運用も少なくないようです。
上記のような弊害があるということであれば、特に暴力団関係の事件では接見等禁止の対象に書籍や雑誌を含めておくという運用が全国的に広がる可能性がありそうです。組織暴力というものを考える上での1つの参考事例にもなるかもしれません。