http://mainichi.jp/select/news/20150618k0000e040142000c.html
背景には、弁護士の技術に対する低い評価がある。最高裁が実施した裁判員経験者へのアンケートでは、弁護人の説明を「分かりやすい」とした回答は制度開始から3〜4割前後で推移したまま。同弁護士会内でも「プレゼンテーションで検察官と弁護人に差がある」など否定的な意見が目立つという。
検事の場合、特に公判部に所属していると数多くの公判に立ち会い、書面も多数書き証人尋問、被告人質問もかなりこなすもので、それなりに意識して工夫すれば、公判立会に慣れて、うまくなる人はかなりうまくなるものです(うまくならなくてもそれなりにこなせるようになります)。その点、捜査畑ばかりで歩んできた検事で、捜査には多大な自信を持つものの公判立会の経験が乏しくて意外と粗末、という場合もあります。
弁護士の場合、多くの人は民事中心で仕事をしていて、しかも、民事の場合、証人尋問や本人尋問は、ありそうで意外とないもので、そうした公判立会技術を磨く機会が、検事に比べると少なくなりがちです。刑事弁護を意識して多めに受任するとか、こうした研修を積極的に受けるなど、自分なりに経験値、技術向上を目指さないと、シビアな刑事事件で技術、経験不足が露呈してしまう可能性があります。
急にうまくなるものでもなく、各自の地道な努力が必要でしょう。