http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150529-00010003-bjournal-soci
元検事の落合洋司弁護士は、「業務妨害は、妨害の対象を広くとらえているので、元々濫用の恐れがある。普段は自制的な運用がされていても、いざ警察が『やろう』と思った時には、いつでも濫用できてしまう危険性はある。今回のドローン少年は、その経緯を考えると特殊な事案であり、やむをえなかったのだろうが、これは例外的なケースと考えるべき」と指摘する。
江川さんにも言ったのですが、この少年のこれまでの行動や人を騒がせてきた状況、それを少年自身も十分認識していると認められる状況の下で三社祭でもドローンを飛ばすことを示唆した(と認められる)といった、本件特有の事情の下で、ぎりぎり、業務妨害の嫌疑が出てきたという限界事例ではないかと思われ、これを一般化することが危険であることは、上記のコメントの通りです。
立件、逮捕した警察の判断を、手放しで支持する気にもなれませんが、ただ、警察として、少年をこのままにしておけないと、保護の必要性も含めて頭をひねって対応を考えたことはうかがわれますし、こういう困った事態に対して、日本社会ではどうしても警察に対応してもらおうということになりやすく、その意味で、疑問は感じつつも、ぎりぎりやむを得なかったのか、と感じているというのが率直なところです。
違法、不当なことはやってはいけないのが当然ではありつつも、自由な社会の中での、自己主張が強い人や組織への対応、どうやってうまく共存するのかといった、古くて新しい、今後も永遠に続く課題について考えさせられるものがあります。