千野アナに罰金100万の略式命令…即納付

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20131227-1236813.html

静岡簡裁が同日、罰金100万円の略式命令を出し、千野アナは即日、納付した。

こういった交通事故については、検察庁内で「求刑基準」が作成されていて、あり得る要素ごとにプラス点(刑を重くする方向)、マイナス点(刑を軽くする方向)が振ってあり、それにあてはめることで求刑が算出されるようになっています。それで機械的に決めているというわけではなく、そこに出ない要素も考慮されますが、この種の事故の場合、定型的、類型的に考慮できる要素がほとんどであるため、求刑基準通りに処分を決めるケースが多くなってきます。
死亡事故の場合、普通に算出すると、公判請求(体刑求刑)ということになるはずですが、罰金に落ちるマイナス点があるとすれば(あくまで一般論ですが)、過失があることを前提にして(それが悪質性の高いものではない、という前提の下で)

示談が成立し誠意がある
反省の情が大きい
被害者にも落ち度がある

といったことになると思います。
この事故では、被害者の落ち度はないと思われますから、前方・左右不注視という特に悪質性が高いとまでは言えない過失であるという前提の下で、情状面で、それ以外の上記のような点が考慮されたのではないか、と推測されます。
かつては、略式命令の科刑上限が20万円、50万円といった時代もありましたが、現在は100万円にまで引き上げられていて、こういった死亡事故でも科刑の上限やそれに近い罰金額にすることで、略式命令にしやすくなっている、という側面もあるでしょう。
今年早々、かなり注目された事故でしたが、年末を目前に、刑事事件としては結論が出ることになりました。