http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000041-mai-soci
特捜部は「起訴相当と考えているが、状況によっては生命の危険がある。病状や他の被告の裁判の行方を見て、しかるべきタイミングで捜査を再開し、処分を決める」と説明した。
中止処分は、起訴するかどうかを決めるまでの「中間処分」と言われているもので、記事でも解説されているように、被疑者の所在不明や病気など、捜査を進める障害がある場合に、一旦、中止処分にしておいて、後日、再起した上で最終処分を決することになります。
難病で公判に耐えられる状態ではないとはいえ、徳田氏の立場や今後の公判がどうなるかわからない段階で、早々と不起訴にするのもどうか、ということで、とりあえず中止、としたものと思われます。ただ、今後、現状の健康状態が改善する見込みはないと思われますから、最終処分としては不起訴にならざるを得ないでしょう。
徳田氏が健在の頃の、精力的に活動する姿を、私も覚えていて、時の流れの中で、人も徳田氏が目指していたはずのものも、随分と変わってしまったものだと、しみじみと感じるものがあります。いろいろな意味で残念な思いがします。