http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/04/11/kiji/K20130411005591480.html
パソコン遠隔操作事件を取材していた共同通信(東京都港区)の記者が昨年10〜11月、真犯人を名乗って犯行声明を弁護士らに送り付けた人物が利用したとみられるメールのサーバーに入っていたことが11日、社内調査で分かった。
サーバーに入るにはパスワードが必要だが、犯行声明の内容をヒントに類推したある文言を入力すると偶然アクセスできたため、複数回入り、メールの送受信記録などを確認したという。
「真犯人」がメール送付に利用していたのは、某フリーメールでしたが、IDとパスワードによりログインしないと、上記のようなことはできませんから、典型的な不正アクセス行為(処罰の対象になる)を行ったということになるでしょう。アクセスが偶然できたかどうかは、犯罪の成否とは無関係で、仮に、最初のログインが何かのはずみで故意がなかったとしても、その後、複数回にわたりログインしていますから、少なくとも2回目以降は不正アクセスで故意も認められるでしょう。
ログイン状況は、警察も注目していたはずで、捜査の過程でこのような行為が判明した可能性もあります(IPアドレスから特定されたのかもしれません)。捜査妨害にもなりかねなかった可能性もあると思います。
他人の家に無断で侵入して、中にある資料等を盗み見してきたのと同じで、倫理上許されないという以前に、犯罪行為であって、懲戒解雇も十分にあり得る行為でしょう。