元柔道指導員に有罪=教え子に重度障害、強制起訴―「嫌疑不十分」で初・長野地裁

http://jp.wsj.com/article/JJ10647337226611384823618717629523198486689.html

伊東裁判長は「技量などが未熟な者が強い力で投げられ、畳に打ち付けられれば、身体各部に無理な力が加わり、何らかの障害が発生し得ることは十分予見できた」と指摘。「受け身の習得が十分ではない小学生を、技量・体格などに応じた適切な力加減を怠り、投げ技をかけた」と過失を認め、弁護側の無罪主張を退けた。
その上で、「相当数の指導者が、頭部さえ打たなければ重大事故は起きないとの思い込みを前提に指導していたことがうかがわれる」と述べ、柔道指導の現状に警鐘を鳴らした。

以前に、私が担当していた同種事件では、上記の裁判所による認定のような主張を強くしていたのですが(「技量などが未熟な者が強い力で投げられ、畳に打ち付けられれば、身体各部に無理な力が加わり、何らかの障害が発生し得ることは十分予見できた」といった趣旨のことを一生懸命書面で書いていたのが思い出されます)、不起訴になり、検察審査会で不起訴不当の議決が出たものの、再度、不起訴になって、刑事事件としては不発に終わってしまいました(民事事件では勝訴判決が出て確定しましたが)。

柔道技かけ重傷、不起訴は不当 横浜、教諭の再捜査求める
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20091212#1260547369
柔道指導者強制起訴へ 両親「柔道界変わって」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130308#1362706168
道元指導員は無罪主張「技量配慮」 松本事故で初公判
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130802#1375440691

上記の、柔道指導者強制起訴へ 両親「柔道界変わって」、のエントリーでコメントしたように、検察庁の、この種の事件に関する予見可能性についての従来の考え方は、「具体性」を過度に要求しすぎている上、被疑者(行為者)の、傷害発生のメカニズムについての知見が乏しければ具体性を否定するという致命的な誤りを犯していたものでした。それでは、横着で物を知らなければ知らないほど刑事責任が問われないということになってしまいますが、それはおかしいでしょう。柔道事故の危険性は既に以前から指摘されていて多数の死傷者が出ているわけですから、指導をするなら(特に上記のような年少者の指導においては)そういった事情を学んでから指導すべきで、知らずに危険なことをやれば、医師が知っているような細かいメカニズムまでは把握していなくても、刑法上の予見可能性としては十分とすべきであって、上記の長野地裁の判決は、そこを適切に捉えたものという印象を受けます。
従来、誤った判断、処理で、この種事件を次々とつぶし被害者、遺族を崖下に突き落とすようなことを繰り返してきた検察庁は、その愚かさ、馬鹿さ加減に思い至って、今後、適切な過失認定を行うようにすべきだと痛感します。