http://sankei.jp.msn.com/world/news/110111/amr11011114400052-n1.htm
現行法で可能な捜査当局による電話などの盗聴をSNSなどに広げることを狙ったものだが、企業側に技術面で多大な負担を強いることへの批判に加え、プライバシー保護の観点からも議論を呼びそうだ。
日本の場合、通信傍受法で、そこで定義されている「電気通信」の傍受も可能になっていますが、その電気通信に、インターネット上の様々なコミュニケーションのどこまでが含まれるか、コアな部分(電子メール等)はともかく、外縁については不明確です。また、通信傍受法は、捜査機関にとっての使い勝手の悪さも繰り返し指摘されていて、今後、日本でも、上記の記事にあるような流れが、捜査機関の権限を拡大する方向で再燃する可能性も現実的にあるでしょう。
権力というものは、一旦、与えられると与えられた者により必ず濫用される、ということを念頭に置いた法整備が、今後とも求められるのではないかと思います。