http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110122k0000e040047000c.html
試案によると、監視対象は女性や13歳未満の子供への強姦、強姦致死傷などの罪・未遂罪で有罪となり、刑務所を出た成人の県内居住者。再犯リスクが高いと判断されるとGPSを携帯させられ、県警が常時監視する。
また、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法に基づき、裁判所から被害者への接近禁止の保護命令を受けたDV加害者にも、GPS携帯を義務づけることも検討する。ただ県条例のため、対象者が県外に出ると効力は及ばない。
DNA提出の必要性は県警本部長が判断し知事が決定する。DNAは県警で保存・管理され、県内の性犯罪の容疑者特定に活用するという。条例は11年度中の成立を目指す。
そもそも、こういった人身の自由に対する大きな制限を、一地域にしか適用されない条例で課すことが適法であり妥当なことなのかということが検討されなければならないでしょう。憲法で、条例制定権は「法律の範囲内」に限定されていますが、そこは問題とされる可能性が高いと思います。
再犯リスクが高い、DNA提出の必要がある、といったことを、記事によれば県警本部長や知事が決めるというスキームが考えられているようですが、再犯の恐れという、予測が難しいと再三再四指摘されてきていることについて、宮城県の県警本部長や知事に、予測できるだけの卓越した能力があるとは思えず、また、DNA情報を強制的に取得するプロセスも含め、強制される側の権利保護がどこまでされるのかも不透明です。
日本が、安心、安全のためには何をやっても良い国なのか、というあたりから、勉強しなす必要もありそうな気がします。