覚せい剤没収量少なく求刑、地裁も気づかず判決 大阪

http://www.asahi.com/national/update/1111/OSK201011110102.html

覚せい剤取締法は、押収した覚せい剤はすべて没収するよう定めている。だが、担当検事は6月2日の論告求刑公判で誤って1袋の没収しか求めず、懲役2年6カ月を求刑した。裁判官も「鑑定を経て残った覚せい剤は2袋」という内容の書類を証拠として採用していたのに求刑ミスに気づかず、6月16日に懲役2年6カ月執行猶予5年、覚せい剤1袋没収などとする判決を言い渡した。

人は全能の神ではなく、こうした間違いというものは起こるものですが、気になるのは、裁判官が検事の論告を鵜呑みにしているとしか見えない、ということですね。鑑定を経て残った覚せい剤は2袋という内容の書類が証拠として採用されていた、ということですから、判決前に、それをチェックさえしていれば(普通はすると思いますが)、求刑の誤りは容易に発見されたはずです。論告を鵜呑みにして証拠をろくに見ていない裁判官、というのは、かなり怖いものがあります。その意味で、特に裁判所には猛省を促したい気がします。