覚せい剤没収の求刑忘れる 宇都宮地検検察官を注意処分

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100617/trl1006171339003-n1.htm

地検によると、判決の数日後、地検内部で判決文をチェックしている際にミスに気付いた。検察側は「法令適用を誤った」として控訴。検察側は控訴審覚せい剤没収を加えて求刑し、東京高裁が没収を含めた判決を出したという。
没収の求刑を忘れた検察官は「法廷で読む原稿に書き忘れていた」などと理由を説明。地検は「単純ミスで、今後注意したい」としている。

ボ2ネタ経由で知りました。
覚せい剤取締法では、第41条の8第1項で、

第41条から前条までの罪に係る覚せい剤又は覚せい剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

と、「必要的没収」と定められていて、没収可能であるのに没収しないと違法な判決になってしまいます。一種の常識なので、公判立会検事が忘れることは、まずなく、万が一、忘れても、裁判官は「あれ?」という感じで気づくものですが、両方とも忘れていて判決まで行ってしまった、というのは珍しいですね。
こういうミスは、人間、誰にもあるものですが、みっともない話ではあるので、自分なりにミスしないチェックポイントを設けるなど、注意が必要ということを改めて感じました。