http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100722k0000m040154000c.html
坂本龍馬の妻おりょうとされる写真について「東京の写真研究家所有の写真を、許可を得ず使っているのではないか」と指摘する匿名の電話が同支社にあり、事実関係を調査するため。
仮に、おりょうの写真を「所有」している人がいるとした場合に、法的にその人の許可が必要かは問題になりそうですね。おりょうは既に死亡していて、肖像権やパブリシティ権を主張することはできそうになく(そもそもパブリシティ権を持っていたとは考えにくい上、パブリシティ権が相続されるとしても今になって相続人が主張できるとする人はいないでしょう)、写真撮影者の著作権を問題にするとしても、存続期間は過ぎているはずです。
もし、写真の所有者が存在した場合、郵便局は許可を求めるのでしょうか?複数の人が同じ写真を持っていた場合、すべての人に許可を求めるのでしょうか?