<マイケル財団>日本企業を提訴 肖像権使用問題

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100210-00000003-mai-soci

訴えなどによると、財団側はマイケルさんの氏名や肖像の使用許可権を世界的に独占していると主張。これに対しイー社はホームページで「(日本)国内で独占的権利を有している」とPRし、国内6社にTシャツやアクセサリーなどマイケルさん関連グッズ販売の許可を与えている。

パブリシティ権は、人格権に由来しつつ財産権としての性格も持つ、複合的な権利ですが、人格権的な側面に着目すると、死後も存続するかという問題があり、肯定する場合も、存続期間には争いがあります。そもそも、明文で認められている権利ではないことが、こういった争いが起きてしまうことにつながってきます。その性格上、生前に譲渡はできないと思われますが、死後に相続の対象になるかということも問題になるでしょう。
日本で、その点が裁判上争われた例は、おそらくないのではないかと思いますが、本件で裁判所の判断が示されれば、貴重な先例になるのではないかと思います。