痴漢:さいたま地検検事に罰金30万円 辞職願を提出受理

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090529k0000m040049000c.html

検事は今月14日午前9時半ごろ、東京都板橋区のJR埼京線板橋駅に停車中の上り電車内で女子大学生の尻を手で触ったとされる。その場で現行犯逮捕されたが、容疑を認めたため同日中に釈放された。振り替え休日で、さいたま市の自宅から買い物に行く途中だったという。

ネットで検索すると、2000年のことであったようですが、現職検事が電車内で痴漢をしたということで逮捕され、その際は、刑事処分は起訴猶予であったものの、懲戒免職処分になっています。一方は懲戒免職、もう一方は停職1か月ということで、どちらが重すぎどちらが軽すぎるのかよくわかりませんが、法務省という法を司る役所でありながら、バランスが欠けた処分をするものだと思います。法の下で、あらゆる人々は不平等であり、平等に扱われることはないということなのかもしれません。

追記:

2000年のほうは強制わいせつ罪、起訴猶予ではなく不起訴(親告罪の告訴取消)で、認否も異なっていたのではないかという指摘がありましたが、そうであったとしても、懲戒免職と停職1か月というのは処分のバランスを欠いているのではないかという印象は否めませんね。触り方とかその後の認否といったことよりも、現職の検事が電車内で、卑しくも痴漢をはたらいたという事実を、いかに評価するかということが重要であり、過去に懲戒免職にしたという処分歴があるのであれば、行った行為の重大な信用失墜性にかんがみ、やはり懲戒免職にすべきではないかと思います。検事という職は、痴漢をして停職程度で済ませて良いような、軽いものではないでしょう。