小室被告が6億円弁済=エイベックス社長立て替え−詐欺事件公判・大阪地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090312-00000052-jij-soci

同被告側は執行猶予付き判決を求める方針。裁判所が全額弁済をどう評価するかも量刑の焦点となる。
小室被告がメンバーの「globe」が所属する音楽出版社エイベックス・グループ・ホールディングス」(東京都港区)の松浦勝人社長が弁護側証人として出廷し、同社長の財産から弁済資金を立て替えたと証言した。 

量刑の一般的な傾向として、本件のような被害が巨額(億単位)に及ぶような事件では、全額被害弁償を行っても、元々の被害の大きさや社会的影響の大きさ等を重視し、執行猶予は付さず、弁償の点は刑期(刑の長さ)でできる限り考慮する、ということになるのが普通です。
特に、本件の場合、贅沢の限りを尽くした末に金銭に窮して犯行に及んでいるといった動機、経緯の悪質性や、弁償も他人からの借り入れで行っていて多額の借金を抱える状態自体が根本的に改善、解消されているわけではないこと(おそらく、そうではないかと推測されます)といった事情もあって、裁判所が思い切って執行猶予を付すかというと、やはり難しいのではないか、という印象は受けます。
敢えて予想すれば、懲役2年から3年程度の間の実刑、ということではないかと思いますが、どういった判決結果になるのでしょうか。