三井・元大阪高検公安部長の実刑確定へ 最高裁が上告棄却決定

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080829-00000954-san-soci

2審判決は、三井被告が高知、高松両地検の次席検事として体験した限度で調活費の一部の不正流用があったことを認定。さらに、「検察当局は、三井被告が不正流用を体験に基づいて語ることになれば、信頼を失墜させることになりなねないと憂慮していたことが推認できる」とした。
その一方、2審判決は「このような事実があったからといって、逮捕が違法になったり、起訴が無効になったりするものではない」と判断していた。

1、2審判決によると、三井被告は大阪高検公安部長だった13年、暴力団関係者の情報収集に便宜を図ってもらいたいとの趣旨と知りながら、元暴力団組員から、神戸市や大阪市の高級クラブで約15万円相当の接待を受けたほか、大阪市内のホテルで約7万円相当の女性の接待を受けるなどした。

証拠に接していないので、有罪の当否については何とも言えませんが、上記のように、控訴審判決がわざわざ認定しているくらいですから、この事件が立件された背景に、純粋に犯罪事実が認められたから、という以外のものが働いていたことを、否定することは難しいでしょう。
裁判員制度のキャラクターを作ったりして、一見、明るく振る舞っていますが、検察庁に内在する、こういった冷酷な一面、目的のためには手段を選ばず何でもやってくる側面というものも、対象になる可能性がある人々はよく覚えておき、身辺は身ぎれいにしておいたほうが良いでしょう。