児童ポルノを性的好奇心で所持なら懲役刑

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20080418-349865.html

自民、公明両党は18日午後、児童買春・ポルノ禁止法の改正問題をめぐり、児童ポルノ画像を個人が趣味で集める「単純所持」を禁止した上、性的好奇心を満たす目的での所持・保管については懲役刑を含む罰則を科す方針を決めた。5月中に与党案を策定した上で野党にも働き掛け、超党派で改正案を今国会に共同提出したい考えだ。

奥村弁護士のように、仕事や研究目的で所持している、という人もいますから、そういったケースを、構成要件上、排除しておく必要があるでしょう。その上で、「趣味で集める」ことと「性的好奇心を満たす目的」というものを区別できるか、そこで懲役刑を科すかどうかの線を引いてしまうと「性的好奇心」という内心の問題について、苛烈な取調べが横行しないか、という危惧も感じます。
仕事、研究等の除外事由に該当せず、他の正当な目的も認められない単純所持は、罰金刑(上限が100万円程度でも「痛み」は感じさせることができるでしょう)にとどめ、常習性(実務的には過去の同種前科による認定が中心になります)が認められる場合は懲役刑まで科せるようにする、という方法もあるのではないかと思います。