青少年のアクセス防止法案 有害サイトで自民、罰則も

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008030501000782.html

プロバイダー(接続業者)、インターネットカフェ事業者らに、サイト上の有害情報を18歳未満の者が閲覧できなくするような措置を義務化。国などの是正命令に従わない場合には最高で「6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」との罰則規定を設けているのが特徴だ。

原案は有害情報について性、暴力、自殺、売春、麻薬、いじめに関する表現で「青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」と定義。

「有害」情報の定義が上記のようなものでは、ありとあらゆる情報が「有害」認定されかねないでしょう。例えば、本ブログでも、性、暴力、自殺等々、様々な話題を取り上げ、かなり生々しいことも言ったりしていますが、見方によっては「青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」という認定を受けかねません。有害というのは、かくも曖昧かつ広範囲に及びかねない概念であり、しかも、そういった情報を「18歳未満の者が閲覧できなくするような措置を義務化」するということになると、日本全体を、国民が国民を監視する監視国家化することにすらなりかねず、国民が、有害情報を閲覧させたと言われないかどうか身を潜めながら生きることにすらなりかねないでしょう。
携帯電話におけるフィルタリング問題で、今、どのような大変な状況になっているか、ということをよく調べてみるべきでしょう。>「自由」民主党