安売りダフ屋対策に法令の壁 府警捜査員、西京極のサンガ戦で

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現在、38都道府県が迷惑行為防止条例(迷防条例)でダフ屋行為を禁止し、2002年のW杯の会場となった茨城県はダフ屋の取り締まりに特化した条例を制定している。迷防条例にダフ屋の取り締まりを盛り込まなかったのは京都や青森、鳥取、沖縄など8府県だけだ。府警は「01年春の迷防条例の制定前に行った調査では、ダフ屋行為への苦情や取り締まりの要望がなかった」と説明する。

8府県で、ダフ屋行為が迷惑防止条例で取締りの対象になっていない、ということを、私は初めて知りました。インターネット上でのチケット等の転売自体をダフ屋行為として取り締まるという動きが、時々出ては消えますが、8府県で取締りの対象になっていないような行為を、インターネット上で犯罪として取り扱うのは、やはり、いかがなものか、という印象を改めて受けます。