NOVA:大阪地裁に会社更生法適用を申請 社長を解任

http://mainichi.jp/select/biz/news/20071026k0000e040009000c.html

NOVAは全教室の一時閉鎖を発表。生徒が前払いした受講料は約255億円(今年3月末)に上る。破産法制では受講料の返還について、講師、社員らの給与や金融機関などへの融資返済などに比べ優先順位が低いとされ、受講料の大半は返還されないとみられる。

遂に、来るべき時が来た、というのが、率直な印象ですね。この種の業態では、一旦、つまずくと、不安、不満等が連鎖的に広まり、継続が困難になるのではないか、と改めて思います。
これだけ巨額の受講料が返還されないことは大問題であり、今後、受講料の保証、保全制度や、破綻後における優先弁済受領を法的に認めることなど、何らかの改善策を講じることは避けて通れないのではないか、と感じます。