http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2007061400073
飲酒運転者への車両提供は、運転者と同等の罰則とし、酒類提供は運転者が酒酔い運転をした場合は「3年、50万円」、酒気帯びは「2年、30万円」。同乗者は、運転者に同乗を要求、依頼した場合に、酒類提供者と同様の罰則とする。
こういった態様での関与は、従来、幇助犯として検挙、処罰される場合がありましたが、今後は、幇助犯での処罰は不要となり、上記の構成要件が適用、ということになるのでしょう。
飲食店関係者は、従来以上に、安易な酒類提供を行わないよう注意する必要があります。