<飲酒事故>同乗2人起訴 危険運転致死傷ほう助罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090824-00000088-mai-soci

起訴状によると、2人は08年2月17日午後7時10分から25分ごろの間、危険運転致死傷罪に問われた同市赤城町、元トラック運転手、玉川清被告(33)=さいたま地裁で懲役16年の判決を受け控訴中=が酒に酔って正常な運転が難しいと知りながら、同乗して走行するのを黙認したなどとしている。

同乗者の責任については、過去に、本ブログでも

ひき逃げ、同乗者にも責任 佐賀県警が41歳の男逮捕
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050727#1122394397
危険運転致傷で2人逮捕 幅寄せ、同乗者に初適用
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060327#1143468509

とコメントしたことがありますが、上記の記事にあるような「黙認したなど」という行為をもって、幇助行為と認定できるかということは、やはり問題になるでしょう。ただ、幇助犯が成立するにあたっては精神的な幇助も含むとされていて、その成立範囲の広さに照らすと、こういった起訴が生じるのも避けがたいことなのかもしれません。
この事件は、裁判員裁判になるはずですから、公判で否認事件になった場合、裁判員がどのような判断をするか、注目されるように思われます。また、有罪になった場合、どのような量刑になるのか、その点も注目されるでしょう。