復帰請求 中坊公平氏、弁護士登録抹消から1年4カ月で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070406-00000018-maip-soci

RCCは98年、多額の負債を抱えた大阪市の不動産会社の土地を巡り、抵当権を設定していた金融機関にこの土地の売買価格を低く伝え、自社の回収額を膨らませようとした。中坊氏は当時社長として回収を了承していたとされ、特捜部の事情聴取をきっかけに03年10月に引退を表明。懲戒請求の審査を経て05年11月11日、弁護士登録抹消請求と大阪弁護士会の退会届を受理された。

上記の問題については、山下先生による

http://www.siri.co.jp/~koyanagi/yamashita.html

が参考になります。
罪名を見る限り、起訴猶予処分になった2003年10月の時点では公訴時効が成立していなかったものの(検察庁としても、当然、時効成立前に処分を決定したものでしょう)、その後、公訴時効が成立し、現時点で、刑事での起訴はできなくなっているものと思われます。
起訴ができる状態であれば、一旦、不起訴にした事件であっても、その後の事情変更等により事件を再起(再び立件することです)して、起訴することも可能ですが、そういうことはもはやできない状況でしょう。検察庁としては、「やられたな」というのが率直な感想だと思います。検察庁としては、まさか、このようなことになるとは思わず、弁護士を完全に廃業すると信じて、その点も理由に起訴猶予にしたものと推測されますが、老獪な弁護士に一杯食わされましたね。
伊藤元検事総長の「だまされる検事」を思い出しますが、東京地検、それも特捜部が捜査していた事件で、このようなことになってしまっては、国民の納得は得にくいと思います。
今後の大阪弁護士会の対応が注目されますが、これで弁護士登録が認められるのであれば、大阪弁護士会は会員の逮捕者を続出させた上、弁護士廃業を装って起訴猶予処分を「騙取」した弁護士にも再入会を認める、何でもありの堕落しきった弁護士会、ということになりかねないと思います。
以前、本ブログで、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041005#1096935321

とコメントしたことがありますが、このように晩節を汚すことは、中坊氏のためにも残念に思います。