http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070404ic23.htm
弁護士は2004年3月、女性の依頼人から婚約解消を巡る損害賠償についての相談を受け、相手の男性や父親に、「示談に応じるのか地獄に落ちるのか」「悪者はあらゆる手段を使ってこの世から抹殺します」と書いた文書を送付するなどし、約1300万円の示談金を支払うよう強要した。
ここまで書けば、起訴されれば恐喝未遂罪で有罪になる可能性が高いでしょう。なぜ起訴猶予になったのかはわかりませんが、弁護士だから甘くしたのであれば、それは間違いであり、きちんと起訴してけじめをつける、ということも検討すべきではなかったか、と感じます(ただ、示談成立など、いろいろな事情があったのかもしれず、この処分の当否はにわかに論じられないものがあります)。
時々、無茶苦茶なことを書いた内容証明郵便などを送る弁護士がいますが、やり過ぎれば民事上だけでなく刑事上も違法という評価を受ける可能性は十分あり、投函したり郵便局へ持って行ったりする前に、冷静な気持ちで読み直してみる必要があるでしょう。