http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07031802.htm
本ブログでも、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050519#1116458731
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050511#1115772442
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040928#1096358560
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040916#1095346253
とコメントしたことがある事件ですが、検察官控訴後、約2年弱を経て、遂に控訴審判決が宣告されるということです。
公判は4回開かれたようですが、公判回数が少ないからと言って控訴棄却になるとも限らず、判決結果が注目されます。
追記:
北方3女性殺害 被告 2審も無罪 決定的証拠は皆無 違法捜査を指摘
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/main/20070320/20070320_001.shtml
上申書について、正木裁判長は「令状主義を甚だしく逸脱する違法性の高い取り調べの間に収集された」と指摘。「将来の違法捜査抑止の観点から証拠から排除すべきだ」と判断、1審に続き証拠能力を否定した。
この事件は、上申書が検察立証の柱であったと思われ、それが採用されなければ、柱のない家が建たないように、事件としてももたないでしょう。
上告は、おそらく無理だと思いますが、福岡高検の対応が注目されます。