外国公務員に贈賄初立件 比高官へゴルフ用品

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070317/mng_____sya_____012.shtml

同法の外国公務員への贈賄禁止規定の適用は初めて。法人としての九電工の立件は見送られたが、海外の国家事業参入を目指す日本企業の活動にも影響を与えそうだ。

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070221#1171992790

とコメントした、フィリピンNBI長官に対する贈賄事件ですが、罰金刑という比較的軽い処分で終わったとはいえ、不正競争防止法の当該規定が実際に適用されたことの意義には大きなものがあるでしょう。
外国公務員相手ならやりたい放題、という時代は終わった、という認識が必要だと思います。

追記:

東京地判平成21年1月29日(判例時報2046号159頁)
外国公務員等に対する不正の利益等の禁止違反による不正競争防止法違反被告事件について、法人が罰金刑に、個人が執行猶予付き懲役刑に処せられた事例