http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20178828,00.htm
同法案によると、例えば、ウェブサイト上で「Barbie」や「Furby」といった一見無害な言葉を使用しながら、実際には性的コンテンツを掲載していた場合、そのサイトの管理者は重罪となる。
同法案によると、未成年者を混乱させ、有害なウェブサイトを閲覧させる目的で、紛らわしい言葉や画像をウェブサイトに掲載した者には、20年以下の懲役と罰金が科される可能性がある。
同法案の重要な文言によると、ウェブマスターに懲役刑が科されるのは、そのウェブマスターに偶然の訪問者を「だます意図」がある場合に限られる。非営利団体のFirst Amendment Projectのスタッフ弁護士を務めるDavid Greene氏によると、未成年者をだまして下品な性的コンテンツを見せるウェブサイトに同法案を適用する場合は、合憲性審査をパスする可能性があるという。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の法学部教授で合衆国憲法修正第1条に関する教科書の著者でもあるEugene Volokh氏によると、この「意図」という要件が大きな鍵を握っているという。同法案の合憲性を判断する上で、裁判官らは合憲と違憲のどちらとも判断しうる、とVolokh氏は指摘する。
この種の規制の必要性は理解できますが、「だます意図」といった、曖昧、不明確な要件で処罰・不処罰を振り分ける、という手法には、問題点をはらんでいると言えるでしょう。「紛らわしい」言葉や画像、というものを問題すること自体が、表現の自由に対し萎縮的効果を与える、といった主張が出てくる可能性もあると思います。
この種の規制は、今後、日本でも導入の動きが出てくる可能性が高く、それを占う意味でも、米国における今後の動向が注目されると思います。