http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060330ik03.htm
だが、手術や投薬のミスなど誤った処置で患者を傷つけた場合は罪になっても、今回のように必要な診療をしなかった「不作為」は、それが原因で患者が死傷したことが立証されない限り、罪には問えない。ここに、医療事故の責任を刑事訴訟で追及することの困難さと限界がある。
この記者は、判決が無罪とした理由を完全に読み違えていますね。判決は、医師の過失を完全に認定しており、不作為が原因で患者が死傷したことが立証されない限り罪には問えない、などとは言っていません。医師が作った過失により作った「原因」と、死亡との間の因果関係が認められないから無罪、と言っており、因果関係が認められていれば有罪になったはずです。不作為だから有罪になるための要件が異なってくるかのような誤解が、どこから出るのかわかりませんが、事実誤認も甚だしいと思います。
読売新聞は、所詮、この程度、と言ってしまえばそれまでですが、他人によく投げつけている「社会的責任」という言葉をかみしめてもらいたいものです。