「法廷録音あった」と注意 元高校教諭公判で裁判長

http://www.sankei.co.jp/news/050530/sha085.htm

弁護側は「レコーダー持ち込みが静粛を乱すというのは理解できない。説明が足りない」「騒音を発することはなく、妨げにならない」などと反論したが、村瀬裁判長は「録音は一切禁止している」と退けた。

録音が禁止される実質的な根拠は、訴訟関係者(特に被告人や証人)が、録音されることで心理的な圧迫を受けるなどして、円滑な訴訟運営が困難になる恐れがあることに求められるでしょう。
公判の個々の場面によっては、上記のような理由があたらないのではないか、ということもあり得ますが、そういった場面の特定は困難であり、一律禁止については、裁判所の訴訟指揮権が幅広く認められている、というのが、実務上の一般的な理解ではないかと思います。
ただ、なぜ録音が許されないか、については、裁判所も、きちんと説明して、理解を求めることはやったほうが望ましいと思います。