http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101205/trl1012050935001-n1.htm
奈良県桜井市の同級生刺殺事件をめぐる裁判員裁判で、奈良地裁は先月、被告少年(19)の法廷イラストを禁止した。「少年の横顔が描かれた」ことを禁止の理由とした奈良地裁に対し、報道各社は撤回を要請したが受け入れられなかった。イラスト禁止は少年側の弁護人らも求めておらず、公開が原則の刑事裁判では異例の措置。だが、少年事件に関しては過去に可否の判断にばらつきもあり、今後も議論が続きそうだ。
少年法61条では、記事にあるような少年について「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と定められていて、裁判所としては、その趣旨に則って訴訟指揮権を行使しているということなのでしょう。
ただ、イラスト(通常の法廷イラストは時間の制約もあってか画が粗い)の横顔程度で、「当該事件の本人であること推知することができる」かどうかは疑問で、表現の自由ということも考えると、裁判所の対応は、やや神経質すぎ、やや行き過ぎという印象を受けるものがあります。
そもそも、法廷の様子が、イラスト以外では冒頭の写真撮影程度しか許可されないという、大きく制約された状態にあることも考慮すべきでしょう。
今後にもつながる、重要な問題を提起したことは間違いないと思います。