「分析」を書いていて、一つ気がついたことがあります。検察官は、被告人の確定的故意、確信犯性を強調していますが、弁護人としては、検察官がそこまで強調するのは、この種の事案として見た場合に、それが、処罰されるべき犯罪とそうではないものの分水嶺である、と検察官は考えているのか、と求釈明すべきであったのではないか?もし、それについて、肯定的な答えがあれば、検察官の主張は、そこで固定化されることになり、弁護人の立証が奏功して、被告人の主観面がそこまで達していない、となった場合、被告人・弁護人にとって、有利な方向に運ぶことになるでしょう。また、検察官が、上記の点について、特に区別する基準として見ているわけではない、といった否定的な答えをするのであれば、それは、ベータマックスであろうがDVDレコーダであろうが、著作権侵害の可能性がありそれを未必的にでも認識するような心理状態があれば誰でも起訴されうるということを述べていることになり、裁判所に対し、慎重な検討を強く求める材料になると思います。