敗訴後の発言でも名誉棄損 デヴィ夫人に賠償命令

http://www.sankei.co.jp/news/040827/bun106.htm

私の経歴からは意外に思われるかもしれませんが、こういったネット上の誹謗・中傷といった問題には、強い関心を持っており、一般的な弁護士よりは、詳しいほうです(理由は、分かる方は分かると思います)。
この件では、一度敗訴しているわけですし、その際の代理人は、同様の発言を慎むよう、依頼者に対して十分伝えておくべきだったと思います(伝えていたにもかかわらず、やってしまったのかもしれませんが)。
芸能ニュースでは、誰と誰が交際している、などといったことが、垂れ流し状態で伝えられていますが、名誉毀損とかプライバシー侵害であるとして法的責任を追及された場合、公益性とか公共利害性は、ほとんどの場合、見出しにくいので、免責される余地は少ない、ということは指摘できます。