ネアンデルタール人の遺伝子、我々にも? ゲノムで解明

http://www.asahi.com/science/update/0506/TKY201005060407.html

アフリカ以外のヒトはゲノムの1〜4%がネアンデルタール人由来と推測できた。子孫を残せるほど近い関係だったことになる。
同チームはヒトの移動時期を踏まえ、アフリカを出た初期のヒトは10万〜5万年前の間に中東でネアンデルタール人に遭って限定的に交雑し、その後、欧州やアジアに広がったと考えられるとした。また、認知機能や頭の骨の発達にかかわるとされる遺伝子は両者の間で大きな違いがあることもわかったとしている。

記事にもあるように、私も、ヒトとネアンデルタール人は交雑しないまま後者が滅んだというイメージを持っていましたが、この研究結果は興味深いですね。
両者の共存、交雑状況や、ネアンデルタール人が徐々に衰え滅んでいった経緯について、今後、より研究、解明が進むことを期待したいと思います。
そういった中で、細々と生き残ったネアンデルタール人の末裔がいて、世界各地で目撃談が相次ぐ猿人系のUMA(未確認動物)になっているのではないかと私は思っているのですが。

Adobe、Androidタブレットで動くFlashをデモ

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/06/news059.html

AndroidタブレットYouTubeFlash動画を再生している様子や、AIR技術を使った電子版WIREDがサクサク動いている様子を移した動画がネットで公開されている。Androidはバージョン2.2でFlashをフルサポートする予定だ。

iphoneipadを使ってみて、不便だなと感じることはほとんどありませんが、数少ない、不便さを感じる点は、フラッシュが使えないということですね。
こうした記事に接すると、対応してほしいなと率直に思います。
先日も、

アドビ、アップル製品への取り組みを縮小へ--CTOがブログで発言
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20100502#1272766314

でコメントしましたが、フラッシュが広く使われているのは事実なので、何とかしてほしいという気がします。
アップルが、売れ行き好調故に自信過剰となり、かつてのマイクロソフトのように、独善、他社排除、独禁法違反といった世界に墜ちて行くのではないか、フラッシュの問題はその前兆ではないかという危惧も感じないではありません。

ドイツ最高裁、Google画像検索の縮小画像表示は合法と判断

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100506_365552.html

町村ブログでも取り上げられていましたね。

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2010/05/google-d9c0.html

記事によると、ドイツの最高裁は、

検索結果では、実際のサイズの画像ではなく、縮小された画像が提示されるのみであり、この程度であれば著作権を侵害することはないとの理由により、著作権侵害はないと判断された。判断にあたり、控訴審でも認容された事実として、確かに芸術家はGoogleに対して明示的あるいは暗黙に検索結果として芸術家の作品が提示陳列されることを法的に承諾したとの事実はないものの、上告審では直ちに違法との判断はせず、むしろ検索結果に縮小画像を掲載することが直ちに違法になるということではないと判断。その理由として、検索結果では、芸術家との関係について削除していないから違法性はないとしている。また、芸術家は、Googleなどの画像検索がなければ自己のインターネットサイトにアクセスさせることは事実上困難であるにもかかわらず、縮小画像の掲載なしで自己のサイトへアクセス可能とするような技術的手段を提示していないということも理由として掲げられた。

とのことで、何だかわかるようなわからないような理由ですが(記事に問題があるものと思われますが)、私としては、むしろ、記事で紹介されている控訴審の、

女性芸術家の著作権不法行為により侵害されたと判断されたが、差止請求自体は権利濫用として認められなかった。

とされている権利濫用法理のほうが、フェアユース規定がないという状態では、日本のほうな法体系では使えるのではないかと以前から考えていました。権利濫用とした場合、違法性がなく不法行為にもならないとすべきでしょう。
ただ、権利侵害ということを実質的に考えて権利侵害がないと考えるのも1つの方法ではないか、ということも、上記の記事に接して感じ、検索結果のサムネイル表示の問題に対し、新たな一石を投じる外国裁判例になる可能性もあります。