マイクロソフトの犯罪捜査ツール「COFEE」が流出

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091207/341659/?ST=security

ツール実行の準備が整ったら,捜査官がパソコンのUSBポートにCOFEEを挿す。するとデータ取得フェーズが始まり,集めたデータをすべてUSBメモリーに保存する。

データ収集を終えた捜査官は,自分のパソコンのGUIコンソールに情報を読み込ませて報告書作成フェーズを開始し,報告書を書く。

今回流出したソフトウエアは大して重大なものでなく,以前から広く使われている既知のツールをまとめただけのものだった。ただし,この流出事件のおかげで,一つの同じツールが全く違う動機や目的に使えるということを思い出した。

確かに、こういったツールがあれば、一定の範囲内での定型的なデータは収集、分析できて便利そうではありますね。報告書まで作成できれば、報告書作りで時間をとられている日本の警察官のような人々にとって、かなり魅力的でしょう。
ただ、記事でも指摘されているように、こういったツールがあることを逆手にとられる、という可能性もありますから、安易に使っていると、かえって捜査がかく乱されたり大きな弊害も出そうな気がします。便利さと危険性を併せ持つツールと言えそうです。

人権派弁護士、所得隠し 7年間で3000万円、国税指摘

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091208-00000052-san-soci

弁護活動以外では、東京都渋谷区のアパートで東京電力の女性社員が殺害された事件で、女性の実名報道などの基準に関する公開質問状を他の弁護士とともにマスコミ各社に送付。秋田連続児童殺害事件では、東京弁護士会人権擁護委員会委員長としてメディア取材の過熱状況を調査するため現地入りしている。

このあたりが、こういった底意地の悪い報道の背景にありそうですね。単に弁護士とせず、わざわざ「人権派」と書きたてているところに悪意を感じます。
国税に敵対すると、徹底的に税務調査が入ったりしていじめられるという「噂」がありますが、マスコミに敵対する者も、何かあればこうしていじめられる可能性があり、身辺をきれいにしておく必要があるということを改めて感じました。

独VWがスズキに最大20%出資へ、週内にも発表=関係筋

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091209-00000341-reu-bus_all

自動車業界は昨秋のリーマンショック以降、中国とインドなど一部の新興国を除き、世界的に需要低迷が続いている。さらに温暖化ガス削減の一環としてハイブリッド自動車や電気自動車(EV)など巨額の費用がかかる環境対応技術の開発が急務となっており、合従連衡圧力が高まっている。

最近、車関係の雑誌を読んでいて、上記の記事にあるようなハイブリッド、電気といった最新のエンジン開発で、ドイツが着実に他国をリードしつつある、という記事があって、かなり興味深いものがありました。以前読んだ

消えた潜水艦イ52 (NHKスペシャル・セレクション)

消えた潜水艦イ52 (NHKスペシャル・セレクション)

で、戦前のドイツの進んだエンジン技術を導入するため、民間の技術者が危険を冒して潜水艦に乗り込みドイツへ行く途中に撃沈されたことが紹介され、また、最近配本された「日本陸海軍機大百科」で紹介されていた戦闘機「飛燕」の水冷式エンジンが、ドイツの進んだエンジン技術を導入したもののその域にはどうしても達することができずエンジンの問題には悩まされていたことが解説されていましたが、長い歴史の中で培われた優秀さ(技術を担うヒューマンリソースを含め)というものは脈々と受け継がれているのかもしれません。
私がVWに乗っているから、というわけではありませんが、ポルシェを傘下におさめ、環境対応エンジン技術でもトップクラスを走り、さらに、スズキを傘下におさめることで、今後、トヨタGMを凌ぐ世界トップに君臨することになる可能性はありそうです。

「弁護士バー」計画「異議あり」送付 外岡氏は出店の構え

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091209-00000042-san-soci

弁護士法では、弁護士資格を持たない者(法人などを含む)が報酬目的で弁護士仲介業を行うことを禁じている。二弁は文書で、(1)バーは顧客が弁護士に法律相談などをすることを容易にしており、弁護士仲介業にあたる(2)顧客が支払うバーの飲食代金は弁護士仲介に対する報酬にあたる−と指摘。出店について「弁護士法違反の可能性が高い」としている。

店は、協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士が報酬を受け取る構想だった。

この問題は阿部弁護士もコメントしていますが、

http://d.hatena.ne.jp/takanawa2009/20091208/1260281786

こういう論法では、例えば、弁護士会館内にスターバックスが開店して、そこで法律相談を行ったり事件を受任したりといったことが行われると、スターバックスも(タリーズでもドトールでも同じですが)弁護士法違反に問われかねないですね。
弁護士法では、

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

とされていますが、この弁護士バーに客が来た時点では、多くの場合、上記のような「法律事件」というものは、まだ確立されず、まずは相談したいということがほとんどでしょう。また、収益のあげ方も、弁護士法で禁じられている「報酬」(周旋の対価、と言い換えても良いでしょう)ではなく、あくまで飲食の料金を徴収するというものにとどまるのではないかと思われ、これを弁護士法違反というのは無理があるのではないかという印象を受けます。