山本高広「キターッ!」に禁止令 モノマネ巡り法律はどう判定

http://www.j-cast.com/2008/12/01031290.html

「フラッシュ」12月9日号では、さらに詳細に「禁止令」の内容を報じている。同誌によると、織田さんの事務所が各局に送った文書は、
「今後貴局放送において、山本氏をはじめ織田の物真似をパフォーマンス内容とするタレントを使用した番組企画をする場合には(中略)当社の承諾を得ていただきますように、強く要望する次第です」
「山本氏の本件物真似は、織田の人格権、肖像権、ひいて名誉を侵害し違法な不法行為となる可能性が極めて高い行為であると言わざるを得ません」
と、かなり高圧的にも見える内容だ。
両誌に対して、事務所側は「マネされる本人のイメージを尊重するようなルール作りをお願いしたもの」などと説明しているという。

なかなか難しく、それだけに検討する価値のある問題であると思いますが、こういった物真似により真似られた本人の社会的評価が低下する、ということは考えにくいので、名誉棄損の成立は困難ではないか、と思います。あくまで印象ですが、物真似というものは、真似られる本人の特徴をおもしろおかしく誇張したり、揶揄するなどして笑いをとったりしますから、そういった一連の行為全体が、本人の人格権(人格の尊厳、とも言うべきでしょうか)を傷つけ侵害するのではないか、ということが、まずは問題でしょう。
また、真似られる本人について、顧客吸引力があってパブリシティ権が成立する場合(したがって著名でもパブリシティ権が成立しないような人物は除かれます)、パブリシティ権侵害、という問題も生じ得るように思います。パブリシティ権は、努力や資金投下等により築き上げられてきたものですから、そこに勝手にただ乗りして物真似して稼ぐ、ということになると、行為の態様によっては違法性が生じる場合もあるでしょう。
今後、さらに議論が深められるべき論点であると思います。

山本五十六の「述志」発見=「対米英戦争に苦悩や覚悟」−原本2通、親友遺族宅で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081201-00000167-jij-soci

山本長官は対米英戦争にある時期まで消極的だったとされるが、平時に書かれた1通には、それを裏付けると解釈できる部分があり、県教委は「反対した戦争の指揮を執ることになった山本長官の深い苦悩や覚悟を表している」と説明している。
1通は1939年5月31日付。日独伊三国軍事同盟締結(40年)の前年で、「俗論を排し斃(たお)れて後已むの難きを知らむ」(俗論に反対して倒れるまで続けることは容易なことではない)、「此(この)身滅すへし此志奪ふ可からす」(自分は死んでもいいが、志は誰も奪ってはならない)とある。
同県立先哲史料館は「俗論は対米英戦や3国軍事同盟のことで、志はそれらに反対する意味」と説明する。
もう1通は41年12月8日付。ハワイ真珠湾攻撃に踏み切った開戦日に「大君の御盾とただに思ふ身は名をも命も惜しまさらなむ」(天皇陛下の盾となる立場であるがゆえに名も命も惜しみません)と歌を詠んでいる。同長官は短期決戦で対米英戦勝利を図る考えに変わっていたとされる。

堀悌吉元海軍中将は、海軍内における艦隊派と条約派の争いの中で、条約派として予備役に追いやられ、それについて山本五十六が悲憤慷慨していた、というのは有名な話ですね。その辺の事情は、以前、阿川弘之氏の著作(「山本五十六」「戦艦長門の生涯」など)にはまって、よく読んでいた時期があるので、私もそれなりに知っています。
上記のような山本五十六の心境の変化、その理由といったことについては興味深いものがありますが、「短期決戦で対米英戦勝利を図る」という考えは、やはり甘かったと言うしかなく、戦争により生じてしまった多大な損失を考えると、真珠湾攻撃に踏み切るのではなく、何とか全力を挙げて開戦阻止へと動いてほしかった、ということを、やはり強く思わざるを得ません。
そのあたりの行動は、幕末の越後長岡藩山本五十六が養子に入った山本家が仕えていた)の家老であった河井継之助司馬遼太郎の「峠」で著名)が、管軍との講和締結に行き詰まり奥羽越列藩同盟に加盟して北越戦争を戦い敗北した経緯と似たところがあり、その点でも興味深いものがあります。

殺傷能力持つエアガン製造・販売の社長を逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081202-00000023-yom-soci

同庁が10月に同社を捜索した際に押収した商品の鑑定で、強度を上げた薬きょうを作り、火薬を詰めれば、厚さ4ミリのベニヤ板6枚を貫通する威力があることが判明したことから、逮捕に踏み切った。

銃刀法で、

(定義)
第2条
1 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
(2項略)

とされ、上記の記事にある商品は、金属製弾丸が発射でき殺傷能力もあるようですから、「けん銃」認定は避け難いところでしょう。魅力ある商品を作ろうとする気持ちは理解できますが、ここまでくると、さすがに行き過ぎてしまったのではないか、という印象を受けざるを得ません。
業界として、こういった危険な商品を世に出さないためのルール作りということも、改めて見直すべきかもしれません。