医師不足、消える病院…都市圏でも

http://www.asahi.com/life/update/0406/TKY200804050228.html

地域を医師不足の大波が襲ったのは04年。免許をとった直後の医師の臨床研修制度が、新たに始まった年だ。
それまで新卒医師は主に大学病院で研修した。新制度では、自分が選んだ病院で2年間、基礎的な診療能力を身につける。研修医は地方の大学病院を敬遠、大都市の民間病院などに人気が集まった。
医師派遣の役割も果たしていた大学病院が人手不足に陥った。派遣先の地域の病院から医師を引き揚げた。
2年の研修後も、研修医は期待ほど大学病院に戻らなかった。大学院で博士号を取るより、民間病院で腕を磨きたいという若手も増えた。06年以降も引き揚げは続いた。

慢性的な医師不足は、医学部定員の増加や、結婚や出産等で現場を離れた女性医師の呼び戻しなどでカバーするしかありませんが、上記のような構造的な原因は、構造改革で手当てする必要があるでしょう。
対策としては、人材確保が難しい病院に勤務する医師に経済面でのインセンティブを与える、特に地方での情報不足、情報過疎に対する不安を解消するため各種医療情報を得やすい環境、バックアップ体制を整備する、都会指向が強い傾向がある医師を比較的短期間で循環させ都会から地方へ、地方から都会へと人が回転する仕組みを作る、といったことが考えられるように思います。
そのためには、どうしても「先立つもの」が必要ですから、ここは国費による思い切った予算措置が必要でしょう。

市販の除草剤成分検出 ヘルシア緑茶問題 警視庁捜査 意図的混入の可能性

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008040602001408.html

花王特定保健用食品の健康飲料「ヘルシア緑茶」に異物が混入された事件で、警視庁は五日、緑茶から市販されている除草剤の成分「グリホサート」を検出したと発表した。
同庁捜査一課と石神井署は、何者かが意図的にペットボトルの緑茶に除草剤を入れた可能性があるとみて、威力業務妨害容疑で捜査している。

かつて、青酸入りコーラを放置し、それを飲んだ無関係の人を殺害するという事件がありましたが、この種の事件が怖いのは、簡単に実行でき、模倣性が強く、起きた事件に影響を受けた模倣犯、愉快犯を次々と生んでしまう可能性があることです。
ペットボトルの蓋は、その構造上、既に開けられていても気がつかない可能性があり、スーパーなどでむき出しのまま売られているものの中に、この種の異物を混入したものを紛れ込ませることは容易ですから、当面、各自が警戒度をかなり上げた状態にする必要があると思います。

俳優チャールトン・ヘストンさん死去、映画「ベン・ハー」など

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080406-00000013-yom-ent

98年には全米ライフル協会の会長に就任し、銃規制に強く反対していた。

晩年は銃規制の問題で登場することが多くなっていたような印象がありますが、いかにもアメリカ男性、という感じの、精悍な男優で、私は好きでした。映画「ミッドウェイ」では、同じ海軍で勤務する息子の身の上を案じつつ、日本機動部隊との決戦に臨む海軍大佐を好演していて、特に印象に残っています。
ご冥福をお祈りしたいと思います。

<TBS>福島・会津若松の抗議に8日謝罪放送

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080406-00000052-mai-soci

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080328#1206681351

とコメントした件ですが、放送法に基づく訂正放送をやるのか、とも思いましたが、どうも、そうではなく、放送内容が「真実ではない」ことは否定しつつ、謝罪はして終わりにしようとしているようです。
会津若松市としては、TBSが放送法に違反して訂正放送を行わなかった、として、監督官庁総務省に直訴することも考えたほうが良いかもしれません。ここは、会津士魂を知らしめるべく、「會」と入った旗印を押し立て、少なくとも数百名規模の侍装束の人々が上京し、霞ヶ関まで行進して、総務大臣に直訴に及ぶ、というのが良いと思います。
ついでに、その流れで、TBSや、できたばかりの赤坂サカスの周辺を練り歩き、道行く人にTBSの非道を訴えると、かなりの効果が期待できるでしょう。
なお、放送法では、以下のように規定されています。

(訂正放送等)
第4条 
1 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前2項の規定は、民法明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。