福岡市の3人死亡事故で元福岡市職員に懲役7年6月

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000901-san-soci

危険運転致死傷罪については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071221#1198195291

でもコメントしたように、適用のハードルが高い構成要件になっていて、それを満たしたが故に刑も格段に重い、という構造になっているため、悪質な人身事故事案であっても、同罪は適用されない、というケースが生じてきます。このあたりは、国民の素朴かつ常識的な意識(飲酒して人身事故を起こし重大な結果を生じさせた場合は厳罰に処せられて当然である)と、法の現実にズレがある、という面があるように思います。
この福岡事件に絡んで、先日、名古屋高裁で、一審判決を破棄し危険運転致死傷罪を適用した判決に言及されることがあります。これについては、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071226#1198631716

でコメントしたように、名古屋事件では、現場の一つ手前での赤信号無視という重大な出来事があって、その積極評価により同罪の適用が肯定された(肯定できた)もので、おそらく、福岡事件ではそのような事情が存在せず、裁判所が同罪の適用に踏み切れなかったのではないか、と思います。
事実認定というものは、取り調べられた証拠の総合評価によるものであり、福岡事件についても、今後、福岡地検控訴し(その可能性はかなり高いと思われます)、福岡高裁における審理の結果として、危険運転致死傷罪が認定される、という可能性がないわけではありません。福岡地検福岡高検としては、判決文を十分検討し、補充立証が可能な点は行い、公益の代表者として、国民の疑問や期待に応えるとともに、被害者やその遺族の無念な気持ちを十分酌んだ活動を今後も続けるべきでしょう。
上記の記事でも指摘されていますが、昨年、道路交通法が改正されて法定刑が大幅に引き上げられ、飲酒運転だけでなく、ひき逃げについても、

第117条
1 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

と、「当該運転者の運転に起因する」、すなわち、自ら事故を起こして現場から逃走したような場合は、10年以下の懲役まで科せられるようになっています。福岡事件が、改正道路交通法施行後に起きていれば、併合罪加重により、懲役15年までは科せられたはずで、その意味では、法改正の狭間で起きたことにより実態に即した科刑ができなかった、という評価もあり得るように思います。
以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060914#1158164663

でも指摘しましたが、現行法の下でも、ひき逃げを伴わない飲酒運転人身事故の場合は(ひき逃げを伴えば上記のように懲役15年まで刑が科せます)、危険運転致死傷罪が適用されなければ、自動車運転過失致死傷罪の法定刑に併合罪加重して懲役10年6月が上限になるはずで、処罰の間隙は依然として残っています。そのあたりを合理的に埋め処罰の間隙を解消する更なる法改正も、今後、検討する余地はありそうです。
一つの方法として、改正後の道路交通法では、

第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
(2項以下略)

とされていますが、上記のような酒酔い状態で事故を起こした場合は、懲役10年まで科せるようにして、ひき逃げを伴わない、危険運転致死傷罪が適用されない飲酒運転人身事故についても、懲役15年までは刑が科せるようにしておく、ということも考えられるのではないかと思います。

ヒラリー氏の目に涙 支持率下落、「うそ泣き」の見方も

http://www.asahi.com/international/update/0108/TKY200801080071.html

いつも強気のクリントン氏が人間的な一面をみせたという同情論の一方で、「疲れが出たのだろう」「(有権者を取り込む)うそ泣きでは」といった見方も出ている。

米ギャラップ社がニューハンプシャー州で実施した最新調査(4〜6日)によると、オバマ上院議員が41%でトップとなり、クリントン氏は28%。13ポイントの大差をつけられている。

このシーンは、テレビのニュースで見ましたが、「うそ泣き」と言うよりも、見通しが大きく外れ、支持率が低下し、厳しい状況に追い込まれていることについての悔し涙、という印象を受けましたね。表情や動作にも、疲れが感じられ、疲れも影響しているのではないか、という印象もありました。
アメリカの選挙では、「涙」というものは、人間的な弱さを示すものとして禁物である、という話を聞きます。ヒラリーも、いよいよ追い込まれてきているのは確かでしょう。

フジテレビ「とくダネ!」

http://www.fujitv.co.jp/b_hp/tokudane/

本日、福岡地裁で判決があった死亡事故の件(下の、ヒラリーの下のエントリーでコメント)につき、上記の番組の取材を受けたので、明日午前中の番組で、少し、私のコメントが出るかもしれません。
以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070124#1169567607

で取材を受けた際の写真付き、の可能性もあるそうです(1年ほど前の写真になりますが、今とそれほど変わらないはずです)。

裸祭りポスター JR東が「待った」…女性が不快感

http://news.livedoor.com/article/detail/3454915/

ポスターは写真3枚を組み合わせ、ひげ面で胸毛の男性がアップに、奥に下帯姿の男性たちを配している。

JR東日本盛岡支社の佐藤英喜・販売促進課副課長は「セクハラが問題になる中、公共の場でのポスター掲示の基準は厳しくなっている」と説明する。そのうえで「単純に裸がダメというわけではないが、胸毛などに特に女性が不快に感じる図柄で、見たくないものを見せるのはセクハラ」と判断したという。

個人的には、このポスターの内容に何ら問題ないのではないか、と思いますが、JR東日本の判断も、理解できなくはありません。と言うのは、駅のような場所で掲示されているポスターは、見たくても見たくなくても、否が応でも目に入るものであり、この内容では不特定多数の中で不快に感じる人がいるかもしれない、と合理的に判断して掲示しない、という「固い」判断をすることは、それなりに理解できると思うからです。
ただ、やはり、問題は判断にあたっての合理性や、判断基準といったあたりでしょう。JR東日本がどういったプロセスで審査を行ったのか、よくわかりませんが、単なる私企業ではなく公共性のある企業であり、特に、本件のポスターは、伝統ある祭りのものですから、そういった諸事情を踏まえたつつ、外部の人々を交えた委員会のような場で審査してもらいその意見も参考に可否を決する、といった措置は必要ではないか、という印象を受けました。