横浜地検相模原支部:イラン人容疑者、手錠抜き一時逃走

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061110k0000m040129000c.html

容疑者は高さ約1メートルの塀を乗り越えて敷地外に出たが、約50メートル離れた路上で県警留置管理課の警察官2人が単純逃走、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕した。

逃走「既遂」が認定されたようですが、本件が、約50メートルの逃走で既遂であるのに対し、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050720#1121802406

では、100メートルほどの逃走で「未遂」が認定されています。
距離の問題ではないのかもしれませんが、未遂認定のほうが、未遂に終わった、逃がさなかった、ということで、関係者に対する処分が重くならずに済む、といった見方は、ちょっと深読みしすぎでしょうか。

熊本の病院が「赤ちゃん引き取りポスト」 賛否両論

http://www.asahi.com/life/update/1109/005.html?ref=rss

病棟の外壁に縦45センチ、横64センチの穴を開けて「窓口」にする。空調設備のある室内に保育器1台を置き、24時間態勢で対応。外から乳児が置かれると院内のブザーが鳴り、助産師らが駆けつける。

法務省刑事局は「犯罪が成り立つかどうかは(個々の事例で)集めた証拠に基づき判断されるべきだ」として違法性の判断についてコメントを控えている。

孤児院の玄関前に、ゆりかごに入れ暖かい毛布でくるんだ幼児を、「この子をよろしくお願いします」などと書いた手紙を添え、容易に発見される状態で置き去りにした場合に、保護責任者遺棄罪が成立するか、といった問題が、昔から刑法の教科書などで取り上げられていますが、上記のような「窓口」に幼児を置く行為を「遺棄」と評価するのは難しそうな気がします。共謀罪に関しては饒舌な法務省刑事局が、この問題についてはかなり歯切れが悪いのはなぜでしょう?
共謀罪に関し、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050729#1122601801

でコメントした、法務省によると「居酒屋で意気投合した程度では共謀罪は成立しない」という話も、法務省の立場としては、「犯罪が成り立つかどうかは(個々の事例で)集めた証拠に基づき判断されるべきだ」と言わなければならないような気がしますが、違いますか?>法務省

“許容度”広がる、シンガポールのセックス刑法変更

http://www.cnn.co.jp/world/CNN200611090038.html

シンガポール──シンガポール内務省は9日、性行為関連の刑法変更案を公示し、アナルセックスやオーラルセックスについて、年齢16歳以上の異性同士が双方の合意に基づく限り認めるなどとする内容を盛り込んだ。関係条項を削除した。
同性間の場合は今まで通り禁止となった。政府系紙ストレーツ・タイムズ紙は、公示について「シンガポールでは同性愛は受け入れられていない」と論評している。

違法性の本質をどう考えるか、ということについて、シンガポールでは、今なお、純粋な意味で、倫理規範違反である、と考えられているのかもしれません。
シンガポールへ行く機会がある日本人は少なくありませんが、こういった面でも、依然として厳しい規定が存在している、ということは、覚えておいて損がないでしょう。

「続・共謀罪とは何か」(テレビ朝日・サンデープロジェクト)

http://www.tv-asahi.co.jp/sunpro/

明後日の日曜日に放送されるようです。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061012#1160587092

でコメントしたように、私もちらっと登場する可能性があります。興味と時間のある方はご覧ください。画像付きの取材は受けないという方針の、今のところ唯一の例外ですが、今後もそういう方針で臨む予定ですから、その意味では珍しいものになるかもしれません。