和歌山県の元出納長が踏切で自殺 談合事件で任意聴取

http://www.asahi.com/national/update/1108/OSK200611080046.html

同署の調べに電車の運転士は、元出納長が線路に1人で立っていて、直前に電車の方を向いたと話しているという。

元出納長は朝日新聞記者の取材に対し、談合事件について「私は全然知らなかった」と関与を否定していた。

その経歴から見ても、大阪地検特捜部が、その存在を重視し、みっちりと事情を聞きたい人物だったようですね。
迫り来る電車のほうを向いた時に、その心中に去来したものは何だったのだろうか、と、ふと思いました。こういった犠牲者が出ないように、取り調べに際しては配慮、工夫してほしいものです。>検察庁

国境なき記者団、“インターネットの敵”を発表

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061108-00000069-zdn_n-sci

このキャンペーンの敵と認定されたのは、ベラルーシミャンマー、中国、キューバ、エジプト、イラン、北朝鮮サウジアラビア、シリア、チュニジアトルクメニスタンウズベキスタンベトナムの13カ国。
いずれの国も、政府が反体制派のサイトへのアクセスを遮断したり、インターネットカフェを監視したり、ブロガーを投獄するなどの取り締まりや弾圧を行っている。

これらは、「明らかな敵」ですが、巧妙かつ陰湿に取り締まりや弾圧を行っている、「見えない敵」も少なくないような気がします。日本が、そういった敵になってしまわないことを願うばかりです。

新聞の出生欄で女生徒狙う 準強姦容疑で元塾講師逮捕

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=SMT&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006110801000618

容疑者は新生児の誕生を紹介する新聞の出生欄に目を付け、図書館で12、3年前の新聞を閲覧。当時の新生児と親の名前、住所を手掛かりに、女子中学生の電話番号を探して電話していた。

地域によっては、こういった記事が出ているところがありますね。私も目にしたことがあります。新生児の誕生を知ってもらい、祝うためのものですが、こういった形で悪用する人間がいるというのは、悲しいことです。現実にこの種の事件が起きている以上、やはり、個人情報の公開には慎重に臨むべき、というしかないでしょう。

「刑訴法328条により許容される証拠は厳格な証明が必要とした最高裁判決」

http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20061109/p10

専門的な話になってしまいますが、刑訴法328条で証拠能力が認められる証拠について、「自己矛盾」供述(簡単に言うと、ある人物が、異なる機会に矛盾した供述をしているという証拠)に限られるか、それに限定されないかは、争いがあるところで、高裁レベルでは、近時、自己矛盾供述に限定する傾向が一般的だったものの、今回の最高裁判決に引用されているような、限定しない古い高裁判例もあり、最高裁の判断が示されずに現在に至っていたところであったと思います。
上記のような状況で、今後の刑事実務に与える影響は大きくないと思いますが、最高裁の判断が示されたことの意義は小さくないでしょう。

追記:

上記の最高裁判決では、「刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人その他の者の供述が,別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより,公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり,別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については,刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。」とされており、「別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については,刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。」という部分については、自己矛盾供述についての立証の余地をそこまで限定すべきか、328条の立法趣旨に沿うのか、やや疑問を感じます。