広島に米高級ホテル進出へ ▽JR駅新幹線口、2010年開業目指す

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200604060074.html

計画によると、高層ホテルは広島駅北側にあり、現在は市が所有する土地に建設される。総ガラス張りの明るさを強調した外観で、延べ約二万四千平方メートル。ホテルのグレードは、ベストウェスタンでは最高級の「プレミア」になる。
一〜五階にレストランや宴会場、温浴施設、フィットネスクラブなどを備え、六階はロビーとラウンジ。七階以上に宿泊用の二百六十〜二百七十室が入る。〇七年八月に着工し、一〇年春にオープンする予定。

広島というところは、広島駅前があまり賑わっておらず、新幹線口のほうは、閑散としたエリアでしたが、22階建てで上記のようなデラックスなホテルができ、周辺施設も充実すれば、人の流れも変わってくる可能性があるでしょう。

ベストウェスタンホテルズ
http://www.bestwestern.co.jp/

ユダ裏切ってない?1700年前の「福音書」写本解読

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060407-00000301-yom-soci

13枚のパピルス古代エジプト語(コプト語)で書かれたユダの福音書は、「過ぎ越しの祭りが始まる3日前、イスカリオテのユダとの1週間の対話でイエスが語った秘密の啓示」で始まる。イエスは、ほかの弟子とは違い唯一、教えを正しく理解していたとユダを褒め、「お前は、真の私を包むこの肉体を犠牲とし、すべての弟子たちを超える存在になる」と、自らを官憲へ引き渡すよう指示したという。

偽書の可能性もありますが、現在の聖書へと内容が確定されて行く過程を解明する上で、貴重な資料になる可能性もあるでしょう。
ユダは、山本周五郎「樅ノ木は残った」の原田甲斐のような人だったかもしれない、ということになると、想像がふくらみます。

<明石歩道橋事故>おざなり対応で、最高検が「反省」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060407-00000063-mai-soci

検察幹部は「今回のことを教訓に、物理的な改善だけでなく犯罪被害者や遺族に対する職員の意識改革を徹底していくのが一番大事」と話している。

結局、親方日の丸で、役人根性ばかり旺盛のまま、組織内部の習慣、論理でしか物事が見られず動けない、という人が多すぎることが問題だと思います。検察庁だけの問題ではなく、日本の「役人」の世界全体の問題でしょう。
こういった、悪しき役人をできるだけ絶滅に追い込むためには、私が前から提唱しているように、公務員に任期制を導入し不適格者を積極的に排除しつつ適任者をどんどん外部から受け入れて組織全体を活性化させるとか、民間との人事交流を飛躍的に増やして視野を広げ知識等を増やす機会を作る、といった、抜本的な改革が必要でしょう。

「家庭裁判所に起訴された児童福祉法違反(児童淫行罪) の訴因と地方裁判所に起訴された児童買春等処罰法違反(児童ポルノ製造罪)の訴因とが実体的にいわゆるかすがい現象同様の関係にある場合の(以下、略)」

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060405/1144203602

この裁判例判例時報で読みました。
専門的な話になりますが、「かすがい現象」というのは、B、Cという、本来、別個の犯罪がある場合に、AとB、AとCという犯罪が、科刑上一罪の関係に立つことによって、Aという犯罪が、一種の「かすがい」になり、BとCが科刑上一罪になる、という現象を言います。
典型的なのは、他人の住居に侵入し(住居侵入罪・A)、2名の人を殺害する(殺人罪・B)(殺人罪・C)といった場合です。
検察官が、住居侵入罪を起訴するかしないかにより、2個の殺人罪が別罪になるか、科刑上一罪になるかが変わってきますから、検察官の訴追裁量として、そういった措置が許されるかが、理論上は問題なりますし、上記の裁判例でも、複数ある犯罪の一部を起訴するかしないかにより、地裁と家裁の双方に事件が係属するかどうかが決まってくるので、問題になったようです。判例時報の解説はわかりやすく、誰が作ったか知りませんが(おそらく解説文を書いた人でしょう、担当裁判官?)、わかりやすい図がついていたので、興味ある方はご覧いただきたいと思います。
東京高裁は、犯罪の一部を起訴するかしないかにより、地裁、家裁の双方に係属するかどうかが変わってくる場合であっても、起訴するかどうかは検察官の裁量の範囲内であると判断していますが、こういった技巧的な面により、被告人が科される刑の重さが変わってくるという事態は、確かに好ましいものではありませんから、当面は、審理にあたり、裁判所が、同一被告人に関する複数の裁判所での事件係属に目配りして、不当に重くならないように注意すべきであると言えるでしょう。

尾花沢の集団強姦:5被告に懲役5年 弁護側は控訴の方針−−地裁判決 /山形

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060406-00000080-mailo-l06

奥村弁護士のブログ

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060406/1144302108

でも指摘されているように、

不合理な弁解を繰り返した結果、女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた

という判示は、「女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた」点を不利な情状として考慮し、日本国憲法上、

第37条
(1項略)
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
(3項略)

と保障されている証人審問権をないがしろにしている点で誤りでしょう。「不合理な弁解を繰り返し」ている点を、反省が見られないとして悪情状として考慮するところで止めておくべきでした(そういった事実認定自体の当否は、証拠を見ていないのでわかりませんが)。
有罪である被告人は供述調書に同意するのが当たり前、無理筋で否認して被害者を証人で呼ぶなどもってのほか、という、呪縛のような「調書裁判至上主義」が垣間見えて、興味深いものがあります。こういう感覚では、裁判員制度を乗り切れないでしょう。

追記:

この辺の理屈は、ややわかりにくいかもしれませんが、例えば、被告人が公判で一切黙秘している場合、黙秘権の行使自体は正当な権利行使ですから、「黙秘していること」を悪情状として考慮すべきではない、というのが、現在の多数説でしょう。ただ、黙秘という態度を通じてうかがうことができる反省のなさ、ということを考慮してはいけないか、というと、おそらく、それは可能、というのが多数説ではないかと思います。
常識的に考えると、被害者を公判にまで引っ張り出して嫌な思いをさせ、とんでもない、それも情状として考慮すべき、ということになりますが、刑事手続上、被告人に保障されている権利を行使したことが正面から悪情状として考慮されてしまうようでは、刑事手続自体の否定ににもなりかねず、常識、社会通念とは、やや齟齬する面が出る場合もある、ということではないかと感じています。