パチンコ店からたばこ受け取る 巡査部長を懲戒処分

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20051222/lcl_____tcg_____004.shtml

いずれの時期も、巡査部長はパチンコ台の許認可業務を担当しており、台の確認などをした帰りに、業者から渡されていた。たばこの受け渡しによる具体的な便宜供与の事実や依頼はなかったという。

タバコだけだったんでしょうか?どこまで徹底的に調査をした上での処分なのか、疑問を感じます。

シェラトン元副総支配人、脱税の疑い リベート申告せず

http://www.asahi.com/national/update/1221/TKY200512210574.html

「婚礼数日本一、ホテル前専務に1億円リベート 脱税容疑」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050408#1112919057

の続報ですね。
在宅起訴ということですから、被疑者は事実関係を認めているのでしょう。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイには、かなり昔、宿泊したことがありますが、当分、利用する気になりません。

「未習者の刑法学習法」

http://blog.livedoor.jp/you136/archives/50402047.html

で論じられており、コメントも含め、なかなか興味深いものがあります。
司法試験受験生で、時間をかけて刑法を勉強しているのになかなか合格できないタイプ、というのは、枝葉末節にこだわり、試験で問われることがないような論点ばかりに目が向いているというタイプでしょう。学者になる人は、自分の趣向や興味の赴くまま、そういった勉強をして、時間を費やすのも悪いことではないと思いますが、司法試験合格(特に早期合格)を目指すのであれば、まず、基本的な論点についてしっかりとマスターするということが必要不可欠です。そういった論点については、学説による対立が顕著、というわけではないものも少なくなく、おそらく、上記のエントリーでも引用されている山口先生の「はしがき」は、そのことを指摘されているものと思います。
ただ、刑法の勉強をする際、特定の学説を基本に据えて進めたほうが、その考え方に基づいていろいろな論点が検討でき、また、反対説からの批判も検討できるので、勉強が楽しく進む、という面はあると思います。判例と言われているものは、裁判所が、具体的な事件の中で、具体的な証拠関係を検討する中で生み出されているものであり、必ずしも論理的に一貫しているわけではなく、刑法学習の際、判例をひたすら追うような勉強をしていると、おもしろくなく、深みのない表面的な勉強で終わってしまうという危険性があるでしょう。
私としては、
1 自分の考え方に合った学説を選択して、勉強の基本に据え、その考え方に沿って進める
2 まず、基本的な論点をマスターすることを目指し、枝葉末節の論点は後回しにする(何が基本的な論点かは大学、法科大学院、予備校等でわかるでしょう)
3 判例も重視するが、結論を覚えるだけでなく、なぜそのような判例が生み出されてきたかを考えるようにする
といった勉強方法を勧めます。
私の場合、司法試験受験生の時は、他の多くの受験生と同様に、大塚仁先生の刑法理論をベースに勉強していましたが、大塚説だけを追っていたわけではなく、行為無価値論である大塚説とは反対の立場の、結果無価値論に基づく学説(平野説など)も、いろいろな形で勉強していました。ただ、いろいろと読んだり議論したりしても、自分としては行為無価値論的な考え方が体質に合っていたこともあり、答案は大塚説をベースにして作成していました。
今振り返ってみても、こういった勉強をすることで、それなりに深みのある勉強を比較的短期間で行うことができたのではないかと感じています。

新潟の官製談合、罰金破棄し猶予付き懲役刑…東京高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051222-00000405-yom-soci

以前、

罰金刑「不当」と控訴=官製談合事件−新潟地検
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050712#1121167996

などで言及した事件の控訴審判決です。

判決は、「価格漏えいが長年の慣習で、被告らの役割が補助的だった」とした1審の判断を退け、「常習性が顕著で、実行行為者として犯罪を遂行した。補助的と評することはできない」と指摘。公務員は懲役刑が確定すれば失職するが、判決は「失職が予想できても、懲役刑を選択するほかない」と結論付けた。

この種の公務員犯罪には厳格な態度で臨むべきであるという東京高裁の姿勢が示された、ということかもしれません。
確かに、「価格漏えいが長年の慣習」ということが、有利な情状として考慮されるというのは、国民感情としても理解を得にくいところでしょう。