小1スーツケース死、7歳男児が閉めたのが原因と判明

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051012-00000313-yom-soci

調べによると、この男児は、死亡した男児がスーツケースに入り、「閉めて」と言ったため閉めたが、開け方がわからなくなり、そのまま帰宅した。帰宅後も「しかられるのが怖かった」ため両親に話さなかったという。

子供にはありがちなことであり、不幸な事故としか言いようがないですね。亡くなったお子さんがお気の毒なのは当然ですが、「加害者」になってしまったほうも、今後の人生でこの事故を背負って行かなければなりません。
重苦しい気持ちになります。

鳥取県が初の人権条例 行政判断で加害者公表

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051012/eve_____sei_____005.shtml

鳥取県のサイトで探したところ、こういう内容のようです。

http://db.pref.tottori.jp/jinkenhp.nsf
(リンクが変ですが、「議員提出議案第1号 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」というところを探してクリックすると出てきます)

(人権侵害の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人種等を理由として行う不当な差別的取扱い又は差別的言動
(2) 特定の者に対して行う虐待
(3) 特定の者に対し、その者の意に反して行う性的な言動又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為
(4) 特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為
(5) 人の依頼を受け、報酬を得て、特定の者が有する人種等の属性に関する情報であって、その者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを収集する行為
(6) 身体の安全又は生活の平穏が害される不安を覚えさせるような方法により行われる著しく粗野又は乱暴な言動を反復する行為
(7) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為
(8) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為

上記のような行為をやってよいと思う人は、健全な常識をわきまえた人である限り、いないと思いますが、問題は、その認定でしょう。
「人権侵害救済推進委員会」という、正義を体現したような組織ができて、そういった認定も含め行うようですが、どこまで優秀な人材を確保できるかも未知数の上、調査するための強制力もない中で、例えば、「特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為」かどうかを、どこまで判断できるのでしょうか?非常に疑問です。
上記の東京新聞の記事では、

弁護士会は「行政機関による人権侵害を引き起こす可能性が極めて高く、憲法違反の恐れがある」との反対声明を発表。有識者の間では、委員会の独立性や表現の自由に対する侵害などを問題視する声が強い。

とありますが、「人権侵害」に名を借り、上記の行政機関を利用することで、特定の人や組織に攻撃を加えるような「悪用」事例が発生する恐れ(それ自体が人権侵害行為)が現実的にあると言えるでしょう。
第3条では、「何人も」となっており、当然、報道機関、宗教団体、労働組合など、ありとあらゆる人や組織が含まれることになります。
一応、

報道の自由に対する配慮)
第31条 この条例の適用に当たっては、報道機関の報道又は取材の自由その他の表現の自由を最大限に尊重し、これを妨げてはならない。

といった規定はありますが、あくまで「注意規定」にとどまり、報道機関が「集団過熱取材」といった行為を鳥取県内で引き起こし、鳥取県民の「人権を侵害」(事実関係が不明でも「人権侵害があった」という申立があれば申立に沿って上記委員会が動く可能性が高いでしょう)すれば、上記の委員会が乗り出してきて、いろいろな関係者を鳥取県まで呼びつけたり、「救済」の名の下にいろいろな措置を講じて各種の負担を負わせたりといった事態が現実に起きる可能性が高いでしょう。
鳥取県で、わざわざこういった条例を作らなければならないほど、人権侵害が頻発しているとは到底思えませんが、こういう条例が現実にできたことについて、問題意識を持った検討が広く行われるべきだと私は思います。

絵画公売オークションで提訴「画像は著作権侵害」

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051013ic02.htm

訴状などによると、横浜市は今年2月、民間業者が運営するサイトで、市税滞納者から差し押さえた物品の公売オークションを実施。この中で、原告が著作権管理委託契約を結ぶ洋画家の絵画1点を出品し、全体写真と署名部分の拡大写真計3枚を掲載した。
これについて原告側は、同市は著作権者から画像掲載の許諾を得ておらず、著作権を侵害していると主張。掲載の差し止めと、未払いの許諾料など約17万円の支払いを求めている。

インターネットオークションで商品を紹介する際に、画像をアップロードすることがよくありますが、著作権者の複製権や公衆送信権等の侵害にあたる可能性があることは、以前から指摘されていました。

横浜市側は、「(公売オークションでは)画像が鮮明にならないように調整しており、著作権者の許諾が必要な『複製』には当たらない。複製だとしても、今回のケースは『引用』に当たるため、やはり著作権者の許諾は必要ない」と反論している。

今回の訴訟について、著作権法に詳しい横浜国立大学大学院の大和淳・助教授は、「公売のための情報提供であっても、著作権者の許諾が必要なことに変わりはない。(画像を不鮮明にするなどで)勝手に画像を改変すれば、別の意味で著作権侵害になる恐れがある」と指摘。社団法人「著作権情報センター著作権相談室(新宿区)も同様の見解だ。

公売オークションの先駆けとなった東京都は、横浜市とほぼ同じ意見。文化庁著作権課は「裁判の行方を見守りたい」と話すにとどめている。

それぞれが、異なる意見を持っているわけですが(文化庁は「見守りたい」そうですが。見守るのが仕事なんでしょうか?)、こういった行為をある程度は認める必要性がある(いちいち許諾を受けるとなると極めて煩雑であり、こういった行為により権利者に実質的な損害が生じているかという問題もあります)一方で、従来の枠組みに基づいて、「複製ではない」「引用にあたる」とも直ちに言いにくい側面があります。
「フェア・ユース」という概念が明文で認められていない日本において、この種の問題にどういった解決策を見出して行くかを考える上で、重要な訴訟になりそうです。

女性足指けが事件:「猫犯人説」に異論噴出 無実の声も

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051013k0000e040059000c.html

NPOなどには全国の愛猫家からこの事件への疑問や怒りの声が相次いでいるという。

阪神ファン2ちゃんねらー、愛猫家は、敵にまわすと恐いので敵にまわさないほうがよいでしょう。
確かに、猫(虎とか豹ではなく「ネコ」です)が、人の指を食いちぎるまでするか、という素朴な疑問は、愛猫家ならずともわいてきます。
警察も、事件性がないという判断で早々に結論めいたものを出してしまったようですが、ここまで話が大きくなってくると、本当に猫が犯人なのか、もっと調べてみる必要があるように思います。