「父」中心の家族から転換へ 明治期の「嫡出推定」見直し答申

「父」中心の家族から転換へ 明治期の「嫡出推定」見直し答申(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

嫡出推定は、子どもとの血縁関係を調べることなく法律上の父子関係を決める制度。出産した女性の結婚や離婚の時期に着目し、「結婚中に妊娠した子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と定めている。1898(明治31)年施行の民法に規定され、現在も続く。  

この制度は、子どもの養育環境を早く安定させる趣旨がある。ただ、今は夫婦の3組に1組が離婚するとされるなど家族の姿も大きく変わった。

私は、DNA鑑定が普及する前から法律を学んでいたので、実感としてわかるのですが、DNA鑑定が普及する前は、親子鑑定はかなり難しいもので、複数の、できるだけ多くの鑑定を組み合わせて、親子関係を確率的に追求していくものでした。そういう環境下では、上記のような既存の規定には一定の合理性もあったかもしれませんが、DNA鑑定も普及し、家族の在り方も大きく変わった今、女性に一方的に負担を強いる現行規定は改正が遅すぎた以外の何者でもないでしょう。

法制度が時代を引っ張っていく必要はありませんが(それはそれで怖い社会でしょう)社会の変化につれ迅速に変えるべきものは変えていく、そういうことも強く求められていることを痛感します。