https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180110-00007250-bengocom-soci
「薬物混入については、被害にあった選手やカヌー連盟などの業務を偽計により妨害したとして、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いでしょう。ほかの選手の道具を盗んだことについては窃盗罪が成立します。さらに、盗んだことで、被害者の活動が妨害されたのであれば、ここでも偽計業務妨害罪が成立する可能性があります」
薬物事件で、被疑者、被告人から、何者かに薬物を混入された飲食物を知らずに口入れたという弁解がされることがあります。かつては、そんな荒唐無稽なことはあり得ないと一蹴されていたものでしたが、最近は、そういう合理的な疑いがああるという理由の無罪判決が出ることもあるようです。実際に、上記のような、他人を陥れる事件が起きてもいる以上、そういった可能性について、無下に一蹴せず慎重に検討してみることが、刑事事件でもそれ以外のケースでも必要という気がします。
上記の事件でも、問題の選手の自白があったから全容が判明したようですが、そうでなければ解明は難航したものと考えられ、この種の事件は難しいものだということも感じさせられます。
弁護士ドットコムの求めに応じ、注目されている事件について、できるだけわかりやすく解説したものでした。
_