<大阪女児焼死無罪>16年半後に日誌を開示

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160810-00000144-mai-soci

01年4月、大阪高裁で開かれた朴さんの控訴審公判。裁判長は「自白内容と火災の初期状況とは相当程度の開きがある」と指摘、検察側に説明を求めた。
弁護団は、この段階で自白と捜査の矛盾点を見抜けたはずだと指摘する。警察がこの直後にした再実験も、最初の確認実験と同じ結果が出たが、高裁は判決で「(そもそも)忠実な再現実験は不可能」と判断。朴さんらの訴えは見過ごされた。

私が広島で司法修習をしていた当時(昭和62年から昭和63年)、広島で、山本老事件という再審請求事件があり、その事件(戦前に広島県内で発生した殺人事件)では、、飯櫃に頭から突っ込んだ状態で死亡しているのを発見された被害者が、他殺ではなく病死であったのではないかという観点で再審請求がされていました。事件ではなく病死という争われ方をしていたので、特異な事件として今でも記憶に残っています。
その意味で、本件のように、事件ではなく事故ということが、確定判決後に問題になり、しかも再審無罪にまで至るというのは、特異なことであるとと同時に、平成の時代にもなって捜査は一体どうなっていたのかと批判されてもやむを得ず、上記の記事にあるように、そこは確定判決前から問題になっていたということですから、捜査だけでなく裁判の在り方にも猛省が求められるでしょう。
単に、捜査官や裁判官を叩いて終わりにするのではなく、今後へとつながる教訓を導き出してフィードバックすることが強く求められていると思います。非常に重たいものを感じます。