法医解剖 人手不足

http://www.yomiuri.co.jp/local/akita/news/20150317-OYTNT50203.html?from=ycont_top_txt

警察庁は犯罪死の見逃しを防ぐため、09年から法医学の専門教育を受けた検視官(警察官)を増員しており、遺体発見現場に立ち会う(臨場)機会も増えた。警察庁によると、増員前の08年に全国平均14・1%だった臨場率は14年には72・3%に上昇。秋田県警でも13年に検視官が4人から6人に増員され、10年の22・1%から14年は74・4%に急上昇した。
ただ、検視官は主に遺体の外見や体温を観察して犯罪死かどうかを判断するため、例えば、薬物や毒物が投与されていたとしても外見に異常がなければ見落とすこともあり、解剖しなければ死因が判明しないケースがあるのも事実だ。

私がある検察庁に勤務していた当時、変死体の死因にどうも不審な点があって解剖の必要があると私が判断したところ、警察サイドが解剖の必要がないと騒いで次席検事にねじ込んで、結局、解剖しなかったということがありましたね。どうも、警察とそこの大学の法医学教室との間で、警察がまず解剖の必要性をフィルタリングするという取り決め(?)があるようで、これでは警察の見立てが誤っていれば事件性のあるものも闇に葬られしまうと危惧を感じたことが思い出されます。実際、そういった過誤事例は結構あるはずで、時々発覚するケース(解剖がないまま火葬し後に事件とわかる)は氷山の一角と見るべきでしょう。検視官といっても、所詮は医者ではない素人の警察官ですから心許ないものがあります。
やはり、上記の記事にもある監察医制度を全国に広げ、少なくとも高裁・高検所在地には監察医が複数いて、そのエリアの変死体について、大学の法医学教室と連携もしつつ適切に対応できるような制度にしておかないと、重大な犯罪が闇から闇に葬られてしまうことが各地で起きてしまいかねません。必要な公費が思い切って投じられるべきところだと思います。