死因究明2法、今国会成立へ 犯罪死は見逃さない 遺族承諾なく解剖可能に

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120422/crm12042222140013-n1.htm

これまでの議論を踏まえて議員立法で国会に提出されることになった法律は、具体的な死因究明方法を定めた「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」(死因調査法)と、環境整備を定めた「死因究明等の推進に関する法律」(推進法)。
死因調査法では、自然死以外の遺体の死因・身元の究明を警察署長の責務と明記。事件性の有無が判然としない遺体について、警察は医師に依頼して、薬毒物検査のために注射器などで体液や尿を採取できるほか、コンピューター断層撮影(CT)検査をできるようにした。簡易検査は警察官でも行える。

推進法は2年間の時限立法で、死因究明に向けた全国的な解剖の専門機関の整備、死因究明に従事する法医・歯科医の人材育成、身元確認に生かすDNA型データベースの拡充などを盛り込んだ。2法案の成立で犯罪死の見逃し根絶が期待される。

従来よりも死因究明の手段が増えたことは前進と思いますが、そういった手段を行使する前提として、警察が問題意識や持つべき疑問を持つことがなければ有名無実になってしまうでしょう。最近、さいたま地裁で判決があった、連続殺人とされる事件でも、後に他殺と判断されたものが発生当時は自殺として処理されてしまったケースがありましたが、やはり、事件性が疑われるケースでは、早期に専門性を持つ医師のチェックが入るという仕組み、制度にしなければ、捜査の光が当てられるべきものが闇に葬られるということが、今後も続きかねません。
上記の記事にある2法のうち、推進法も適切に運用され、望ましい、あるべき制度作りが推進されることを、大きく期待したいと思います。