http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201410/0007418951.shtml
黙秘を続け、女児との関連が語られない中、容疑者宅から見つかった包丁や血痕など間接的な物証を積み上げ、殺人容疑での立件に踏み切った。
捜査関係者によると、女児が行方不明になった9月11日以降の2人の接点は明らかになっていない。司法解剖で死因は特定されず、殺害方法だけでなく、女児が死亡した経緯も不明のままだ。
【殺意の証明困難】元検事の落合洋司弁護士の話
現段階で容疑者の自宅から見つかった被害者の血痕や、遺体の切断に使われたとみられる凶器などは、容疑者と死体遺棄の結び付きを推認させる証拠でしかない。
このまま容疑者の供述がない状況では、部屋で女児と一緒にいたということや、何らか外傷に至るような行為があったことは推認できても、殺意をもって死に至らしめたということを証明するのは難しいのではないか。
遺体の処理方法などに不可解な点もあり、必要に応じて容疑者の責任能力も鑑定せざるを得ないだろう。
逮捕前の警察と検察庁との協議で、少なくとも、被疑者が何らかの外力を加えて被害者を死に至らしめたことは立証可能であろうという見通しの下に逮捕というカードを切ることにしたのではないかと思われますが、上記のコメントのように、そこまで立証できたとしても殺意、殺人という立証まではどうだろうか、というのが率直な印象ですね。
以前、北海道で、無罪判決が出て確定した事件では、行方不明になった男児について、最後に接触があった女性(無罪になった被告人)の関与が疑われ、その後、その女性の実家(であったと思います)から男児の遺骨が発見されて、死因が特定できないまま女性は起訴され、ずっと黙秘していた結果、裁判所は(私の記憶では)女性方で何らかの原因で死亡したところまでは認定したもののそれ以上の認定はできないとされて無罪判決に至っていました。証拠に基づく認定である以上、推認にも限度があり、神戸での女児殺害でも、最終的な起訴、不起訴の判断をするにあたり、かなり認定が難しくなりそうな予感がします。
今後の捜査の推移を慎重に見る必要があるでしょう。