猪瀬知事、「借用を申し入れ」「早く返そうと」 徳洲会提供の5千万円

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131122-00000549-san-soci

都知事選後に公表された猪瀬氏の選挙運動費用収支報告書には、収入として猪瀬氏自身からの3千万円と、猪瀬氏の関連団体「東京を輝く都市にする会」からの50万円の計3050万円の記載しかない。今月20日に公表された猪瀬氏の関連政治団体の平成24年政治資金収支報告書にも、グループからの収入についての記載はなかった。
公職選挙法によると、選挙運動費用収支報告書に虚偽の記載があった場合は、出納責任者に対して、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。

刑事事件としての構成は、上記の公選法違反など、複数考えられますが、まずは、金の趣旨と、貸借なのか供与なのかという、基本的な事実関係が確定できなければどのような犯罪が成立しうるのか論じられないでしょうね。
5000万円もの大金を「貸す」「借りる」ということであれば、通常は利息の約定や借用証の作成は行われるでしょうし、返済期限も決められるでしょう。現在までの報道では、猪瀬氏は貸借を主張するものの、利息や返済期限の定めはなく、借用証も、今のところ実在は確認されていないようで、供与(貸借ではなく)と、捜査機関により評価される可能性は高そうです。贈収賄事件で、貸借、という弁解は出てきがちですが、そうした実質面に着目して、貸借ではなく供与(あげたもの、もらったもの)という認定がされることはよくあります。
報道では、東京都知事選挙がクローズアップされていますが、金の授受の当時、猪瀬氏は東京都副知事で、許認可等を通じで徳洲会について職務権限を有していた可能性はありそうです。そこに着目すれば、贈収賄という可能性も出てくるわけで、東京地検特捜部としては、これ、あれと決めつけるのではなく、幅広く可能性を探りながら、立件の可否を慎重に検討しているのではないかと思われます。猪瀬氏は、5000万円がずっと金庫の中に入っていたかのように弁解していますが、政治家のお金というものは、そうしてずっと金庫の中にはいっているようなものではなく忙しく出たり入ったりするもので、そうした事後の金の動き(さらには徳洲会への返済原資が真実はどこにあるか)にも、特捜部は重大な関心を持っている可能性が高いでしょう。
次第に気候が寒さを増す中、首筋や背筋が寒々としている人が結構いそうですね。